【ケーススタディー人事学Q&A】第41回 勤務地限定者の転勤希望 賃金減なら同意取得 低下理由を丁寧に説明し/西川 暢春
2025.05.01
【労働新聞】
【Q】 B百貨店では正社員の雇用区分について、転勤に制限のない「全国転勤型」や転居転勤のない「勤務地限定型」などを設けている。このほど、勤務地限定型のCさんから、「東京勤務だが、パートナーの転勤のために札幌に引っ越すので、札幌店で勤務したい」との申し出が。契約内容はあくまで“東京勤務”なのだが……。
認める義務は負わず
【A】 Cは東京都に勤務地を限定する雇用契約を締結している以上、東京の店舗に出勤する義務を負う。Cが札幌市に転居し、出勤義務が果たせなくなった場合は、B社はCに退職を促し、退職に応じない場合は解雇することも法的には認められる。
なお、仮にCが全国転勤型の社員であっても、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和7年5月12日第3496号12面 掲載