【人事学望見】第1015回 休日振替で忘れがちなことは 週40時間を超える労働の発生が

2015.07.27 【労働新聞】
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 事後的に休日を与える「代休」は、就業規則上の休日が労働日に変更されないので、休日に労働させることになる。従ってその休日が法定休日である場合、労働基準法上の休日労働となり、36協定の締結・届出と休日割増賃金の支払いが必要となる。

根拠規定の存在が不可欠

 「これに対し、休日の振替は、他の労働日と交換して、休日を労働日に、他の労働日を休日とする措置だから、休日割増賃金の支払いは要しない」

 社内労働法セミナーで、休日振替と代休の違いについて、質問された講師の山本人事課長はこう答えた。すでにおなじみのテーマで、再三繰り返されたものだが講義の終わりに「他に何か質問は」と尋ねると必ず出てくる。

 初めてセミナーに参加し、質問した中村は今年4月の定期人事異動で、生産管理課から労務課に配置転換したことをきっかけに、労働法規の自己研修に取りかかっていた。

 「ということは、会社としては代休ではなく休日振替を選択したほうが、経費削減になるわけですね」…

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平成27年7月27日第3026号12面 掲載

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