【人事学望見】第915回 終業後の兼業禁止規定は効力持つか 企業秩序乱す場合などで制限が

2013.06.17 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

ここであったが100年目?

 ほとんどの会社の就業規則には、「会社に断りなくアルバイト等の二重兼業を禁ずる」旨が規定化されている。労働者も無断でヨソの会社に勤めるのは「まずい」という認識がある。年功的な自動昇給が見直され、1000万人に上る働く貧困層が存在する現在でも同じだろうか。

基本的には自由な立場か

 本紙6月3日号「ぶれい考」で、九州大学大学院法学研究院の野田進教授は、この兼業について問題提起されている。その一部を紹介してみよう。

 「兼業については、就業規則等で許可制が採用されていることが多く、裁判では許可なく兼業したことを理由になされた懲戒処分につき、その効力が争われるのが一般的である。また、兼業申請が不許可とされたため、これを不法行為として損害賠償を請求する事案も見受けられる」…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成25年6月17日第2925号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。