【覚えておきたい!多様な休ませ方~制度設計・トラブル回避術~】第9回 ボランティア休暇 許可制などを規程に 一斉申請への対応が必要/井田 瑞輝

2024.03.07 【労働新聞】
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任意取得の旨は周知徹底が必要

 ボランティア休暇とは、ボランティア活動を行うことを希望する従業員に対し、それに必要な期間の休暇を付与する制度をいう。厚生労働省も、従業員の社会貢献や成長を後押しするための制度として導入を推奨している。

 制度を導入するメリットとして、厚労省は、①社会的責任を果たすことによる会社イメージの向上、②人材の育成、③会社への帰属意識の醸成・貢献意欲の高まりを挙げている。もっとも、①③に関しては、注意が必要である。たとえば、2023年の阪神・オリックス優勝記念パレードの際、大阪府・大阪市が職員から無償ボランティアを募集した。これに対しては、無償での労働を事実上強制しているなど、批判的な意見もあった。制度の導入時には、事実上の強制であると従業員や世間から誤解されないよう、注意が必要である。取得するかどうかは任意である旨を周知徹底しておくべきだろう。

 また、助成金を受給できる場合があることもメリットといえるだろう。20年の東京オリンピック・パラリンピック開催時、東京都は、新たにボランティア休暇を導入した会社に対し、20万円の助成金を支給した。

 ただし、本来の制度趣旨は従業員の福利厚生である。助成金を受けるために導入するというのは、趣旨から外れる。そのため本稿では、助成金の観点からは離れて、制度を導入する際の留意点や規定例を解説したい。

 第1に、…

筆者:咲くやこの花法律事務所 弁護士 井田 瑞輝

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令和6年3月11日第3440号11面 掲載

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