【刑法改正と企業のセクハラ対応】第2回 「嫌がっていなかった」は理由になるか? 判例は考慮要素とせず 「拒否できない」を前提に/加守田 枝里

2024.01.18 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

明示にかかわらず成立

 刑法改正によって、立場による影響力を原因として、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交等やわいせつな行為をした場合、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立することとなった。このとき気を付けなければならないのは、被害者が同意しない意思を表明していなくても、犯罪が成立する点だ。立場による影響力の例としては、上司・部下が挙げられ、職場における力関係を背景とした場合も想定されている。

 民事上のセクハラに関する裁判例では、刑法改正よりも前から、相手が抵抗を示さなかったという事情は行為者にとって有利なものとはならないとされている。以下代表的な裁判例を紹介する。…

筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 加守田 枝里

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和6年1月22日第3433号6面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。