【男性育休推進で再考する 労働者の自律的なキャリア形成】第3回 性別役割分業意識の変化 経営者に育児経験なく 男性への義務化は懐疑的/諏訪 康雄

2023.08.10 【労働新聞】
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SNSの投稿が大炎上

 数年前、子育てサポート企業として「くるみんマーク」を取得していた上場大企業で、新居購入の直後、共働きの夫が育児休業から復帰した2日目に、遠方への転勤辞令を受けた。妻がこの件をSNSに投稿したところ、500万回も閲覧される大炎上の事態となった。

 パタニティ・ハラスメント(パタハラ)と受け止められたからだった。何人かの弁護士は最高裁判例(東亜ペイント事件=昭61・7・14)を念頭に、この配転命令が違法とまではいえない旨をメディアやネットで解説していた。

 同じ年、別の上場大企業でも、育休を取った男性に出向命令が出て、職務内容が倉庫業務だったため、不当な配置転換だとして訴訟になっていた。前年には、また別の大企業で、男性外国人の部長が育休復帰後に会議、外国出張などで不利益を被ったことなどを理由に、訴訟を起こしていた。これらもメディアで取り上げられた。

 たしかに、就業場所の変更をしようとする事業主(使用者)は、子の養育の状況に配慮しなければならない(育児介護休業法26条)。また、…

筆者:法政大学 名誉教授
認定NPO法人 キャリア権推進ネットワーク 理事長 諏訪 康雄

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令和5年8月21日第3413号6面 掲載

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