【人事学望見】第1084回 出張中の移動時間は? 特命なければ休憩と同じ考えで

2017.01.23 【労働新聞】
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 長距離トラックを運転の途中にフェリーを利用した場合、その時間について、目的地に到達するまでは船内で自由に行動できるのであれば、労働時間として取り扱わなくても差し支えないと解すべきだろう。出張の往復時間は、日常の出勤に費やす時間と同一性質のものである。

フェリーは船長に責任が

 これらは、厚生労働省労働基準局編の「労基法コンメンタール」で示された行政解釈である。裁判例でも、長距離運送業務に従事した運転者らが、時間外・深夜手当の差額の支払いを求めて訴えたものがある。

 立正運送事件(昭58・8・30大阪地判)がそれだが、…

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平成29年1月23日第3097号12面 掲載

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