【人事学望見】第1166回 配転・出向拒否に正当理由は? 技能の著しい低下も権利の濫用

2018.10.11 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

業務命令違反とならないわけは…

 使用者は、労働協約、就業規則等に配転を命ずる旨の定めがあり、これに基づいて頻繁に行われていたこと、勤務場所の限定合意がなかったこと、などの事情が認められる場合には、労働者の個別的な同意がなくとも、転勤・出向を命じることができる。

織物担当を営業下回りへ

 ただし①業務上の必要性がない場合、②不当な動機・目的が認められる場合、③労働者に対する不利益が通常甘受すべき程度を著しく超える場合には、当該配転命令は権利濫用として無効になる。

 和歌山パイル織物事件(和歌山地判昭34・3・14)は、配転命令が権利の濫用であるとされ無効となった。

 事件のあらまし

 Y会社に就労していた織工Aは、畑違いである下回りの仕事に配転の命令を受け、それが嫌なら「会社を辞めてくれ」といわれた。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成30年10月15日第3180号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。