【社労士が教える労災認定の境界線】第346回 海外出張先のホテルで強盗に殺される

2022.10.27 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 ワカメの加工販売を営むX社は、業務本部長のAに対しワカメの検品などを目的として、中国の大連へ出張を命じた。Aは大連滞在の5日目に宿泊先のホテル内で、強盗に襲われ、頸動脈を切りつけられ出血多量で死亡した。Aの遺族Bは、業務上の災害による遺族補償年金の給付を求めたが、労働基準監督署はこれにはあたらないとして不支給決定をした。Bはこの決定を不服として、審査請求をしたが棄却され、その後再審査請求をしたが、これも棄却された。その後、この決定に対して納得できなかったBは、地裁に対してこの処分に対する取り消しの訴訟を起こした。

判断

 地裁は、Bによる訴えは妥当であると判断して、労働基準監督署の決定を取り消して、Aの死亡は業務上の災害であると判決を下した。

解説

 業務上の災害が認められるためには、業務遂行性と業務起因性の両方の条件が求められる。業務遂行性があるとは、…

執筆:一般社団法人SRアップ21 埼玉会
社会保険労務士行政書士楠原事務所 所長 楠原 正和

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2022年11月1日第2413号 掲載

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