【元労働基準局長が解説!フリーランスと労働者性】第6回 労働組合法上の労働者性① 労基法より範囲広い 請負でも問題になり得る/中野 雅之

2022.08.04 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 前回は、裁判所における労働基準法上の労働者性の判断例を概観した。今回からは3回にわたり労働組合法上の労働者性の問題を取り上げることとするが、第6回は労働組合法上の「労働者」の意義とその判断基準についてみていく。

労使間の交渉力 格差是正が目的

 フリーランスが労働契約ではなく、請負契約や準委任契約などの契約で仕事をする場合であっても、契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態(契約の実際の運用や当事者の認識など)に基づいて、労働組合法上の「労働者」に該当するかどうかが判断される点は、労働基準法上の「労働者」該当性の場合と同様である。

 すなわち、フリーランスが請負などの契約で受注者として仕事をする場合であっても、個々の発注者等との関係で、…

筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和4年8月8日第3364号13面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。