【元労働基準局長が解説!フリーランスと労働者性】第1回 ガイドライン策定の経緯 法令の関係を明確化 独禁法は取引全般に適用/中野 雅之

2022.06.30 【労働新聞】
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 「フリーランスと労働者性」と題して連載を始めるに当たり、第1回は、個人自営事業者であるフリーランスについて、なぜ労働関係法令上の「労働者」該当性(労働者性)が問題になるかを、政府におけるフリーランスガイドラインの策定に至る経緯にも触れながら、確認しておくこととする。

“働き方改革”が検討のきっかけ

 近年、クラウドソーシングを利用したフリーランスなどの雇用関係によらない働き方が、多様な人材の活用による経済活性化という点から注目される一方において、このような働き方について保護が欠けているのではないかという課題も指摘されていた。

 このような現状に鑑み、2017年3月の「働き方改革実行計画」において、非雇用型テレワークを始めとする雇用類似の働き方全般(請負、自営など)について、「法的保護の必要性を含めて中長期的に検討する」こととされた。

 これを受けて、厚生労働省では「雇用類似の働き方に関する検討会」を開催し、18年3月には現状と課題を整理した報告書をとりまとめた。この報告書に引き続き、「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」を開催し、19年6月には中間整理を公表、20年12月には中間整理以降の意見を整理した。

 また、公正取引委員会においては「人材と競争政策に関する検討会」を開催し、18年2月に報告書をとりまとめた。…

筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之

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令和4年7月4日第3359号13面 掲載

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