【中小企業も実現できる!ハラスメントのない職場】第7回 増えるハラスメントでない相談 不快か否かで認定せず 問題は人格傷付く言動か/稲尾 和泉

2022.05.19 【労働新聞】
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部下の理解も必要に

 ハラスメント被害の相談には、客観的な立場で聴くと「どうもハラスメントではないらしい」と思われるケースがみられる。データがあるわけではないが、経験則として相談の2割程度は「相手を不用意に怒らせている」「ハラスメントとは別の問題を抱えている」「相手のことが嫌いである」ことが要因ではないかと推察されるものだ。このような相談が来る背景には、日本に深く根付いてしまった「相手が不快に感じたらハラスメントである」という本質を離れた認識である。

 そもそもハラスメントを直訳すれば「嫌がらせ、いじめ、苦しめること」という言葉が出てくることから、元々は意図をもって相手を傷付けるというニュアンスが含まれている。近年においてはそこからさらに発展し、ILOでは職場のハラスメントを「身体的、精神的、性的、経済的に相手を傷付ける許されない言動で、それは意図的か無自覚かを問わず、単発か繰り返されるかも問わず、ジェンダーに基づく暴力や言動も含むもの」としている()。…

筆者:㈱クオレ・シー・キューブ 取締役 稲尾 和泉

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令和4年5月23日第3353号13面 掲載

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