【高まるリスクに対処!新時代の労働時間管理】第13回 認定に用いられるツール 個人の手帳も証拠に 方法定め適切な運用を/岸田 鑑彦

2022.04.07 【労働新聞】
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管理監督者でも把握を

 労働基準法上の労働時間も、労災認定における労働時間も、具体的にどの程度の労働時間があったのかを認定するに当たっては、それを裏付ける証拠が必要になる。会社は従業員の労働時間を把握する義務があるため、紛争になった場合は、会社がどのようなツールで労働時間を管理していたのか、またその記録が実態と合致しているかを確認していくことになる。

 労働時間の認定に用いられるものとしては、タイムカード(クラウド型も含む)/出勤簿/入退館記録/業務日報/PCのログイン・ログオフ時間/シフト表/電子メール送信時刻/タコグラフ/レジのジャーナル/駐車場の利用明細/従業員個人の手帳やスマートフォンのメッセージ送信時刻などさまざまだ。

 これらの資料から労働時間を認定していくことになるが、上記のとおりまずは会社がどの資料をもとに労働時間を管理、把握していたかが問われる。そのため残業代未払いが問題になっている案件で、会社がタイムカードで管理しているのに、いきなり労働者が提出してきた手帳から労働時間を認定することはない。もっともタイムカードの打刻の信用性が乏しいとか、実態を反映していないという具体的な主張があった場合には、それ以外のツールから労働時間を検証していくことになる。

 同様に、会社が労働時間を全く管理しておらず、…

筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦

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令和4年4月11日第3348号6面 掲載

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