【高まるリスクに対処!新時代の労働時間管理】第10回 在宅勤務とみなし労働時間制 即時応答を求めない 指示具体的なら適用外に/岸田 鑑彦

2022.03.17 【労働新聞】
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通信機器の扱い委ねる

 前回に引き続きテレワークにおける労働時間管理について取り上げる。在宅勤務においては、私生活領域での作業となるため、業務とそれ以外との混在や長時間労働が生じやすく、労働時間管理が難しいことについては前回述べた。

 「テレワークの適切な導入および実施の推進のためのガイドライン」(以下「テレワークガイドライン」)では、労働基準法に定められたさまざまな労働時間制度がテレワークでも活用できるとしている。

 在宅勤務は、事業場外での勤務であり、かつ業務遂行状況を逐一確認することができないこと、業務外行為との混在などもあり、正確に労働時間を算定することが難しい。

 では、在宅勤務において事業場外みなし労働時間制の活用は本当に可能だろうか。テレワークガイドラインでは、…

筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦

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令和4年3月21日第3345号6面 掲載

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