【多角的に考える両立支援の実践――改正育介法対応】第18回 原職復帰 通常の異動は可能 該当すれば不利益に非ず/佐藤 有美

2021.11.04 【労働新聞】
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産休とは違い配慮義務

 人事配置はパズルに例えられることがある。だがパズルと違い正解はなく、何よりそこにはピースではなく社員の人生がある。全員の納得が難しくても、多様な人材を計画的に育成し、最大限に能力発揮できる場に置きたい。成長部門への人材投入や女性管理職登用など、目玉人事を社内外へアピールする構想もある。経営方針や人材戦略に沿って、社員一人ひとりの特性、育成計画、希望、そして私生活の状況など、様ざまな要素を考慮し、全体最適の実現をめざして一つずつ配置を模索する。

 とりわけ昨今は、社員の育児介護の状況を考慮することが欠かせない。育児・介護休業から復帰する社員への配置には相当に気を遣う。法や指針でも、育児介護休業後の配置について「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」(育介法第22条)、「原則として原職又は原職相当職に復帰させるよう配慮すること」(両立支援指針・平成21年12月28日厚労省告示第509号)などとされる。…

筆者:西脇法律事務所 弁護士 佐藤 有美

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令和3年11月8日第3328号6面 掲載

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