【裁判例で読み解く!!企業の安全配慮義務】第3回 直接雇用以外への適用 当事者間の付随義務に 労働契約以外から広まる/家永 勲

2021.10.14 【労働新聞】
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公務員が先行ケース

 現在では、安全配慮義務という言葉自体も浸透し、同義務に違反したときには、損害賠償責任を負担することも当然となった。労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定め、労働契約(=雇用契約)が存在している限りは、生命、身体などの安全を確保する義務を負担していることが明らかになっている。

 逆にいえば、労働契約法第5条でカバーされているのは、「労働契約が成立している場合」に限られており、労働契約が存在しない場合には、安全配慮義務が肯定されるか否かは同条の記載からは自明ではない。しかしながら、安全配慮義務というものが肯定された判例の経過からすれば、むしろ雇用契約が存在しない場合における安全配慮義務に関する判断から安全配慮義務の具体化や広がりが生じてきたともいえる。

 安全配慮義務に関するリーディングケースは、陸上自衛隊八戸車両整備工場事件(最高裁昭和50年2月25日判決)である。自衛隊をはじめとする公務員と国との関係は、…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 執行役員・弁護士 家永 勲

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令和3年10月18日第3325号13面 掲載

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