【裁判例で読み解く!!企業の安全配慮義務】第6回 義務の内容 「結果責任」は問われず 具体的措置の実施が重要/家永 勲

2021.11.04 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

法令遵守は準備行為

 企業において安全配慮義務が問題となる場合、その具体的な義務の内容、つまり、どのような配慮をしていれば良いのかという点が課題になる。

 安全配慮義務は労働者が職場において、安全と健康を維持しながら労務を提供することができるように十分な配慮を尽くす義務であり、万が一、健康を害する労働者が現れたとしても、結果責任を問われるような性質ではなく、様ざまな措置を講じておくことができていれば、義務違反を問われないこともある。

 しかし、使用者としていかなる配慮をして、どのような措置を尽くしておけば良いのかという点は、法律の条文が示してくれているわけではない。自社の具体的な事業内容や物的設備、人的体制を踏まえて検討して、安全な組織づくりを心掛けておく必要がある。

 たとえば、運送会社などであれば、…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 執行役員・弁護士 家永 勲

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和3年11月8日第3328号13面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。