【社労士が教える労災認定の境界線】第138回 会社主催のスポーツ大会で競技に出場中、足首をひねり負傷

2012.10.01 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

災害のあらまし

 A社のB支社に勤務するCが、会社主催の研修(スポーツ大会)において、競技中に足首をひねり左足靱帯を負傷した。負傷後、病院を受診し「左膝関節捻挫」と診断された。

 Cは業務上の事由によるものであるとして療養補償給付の請求をしたところ、業務上の事由によるものとは認められないとして不支給とされ、審査請求をすることとなった。

判断

 スポーツ大会は、B支社内の「Dカンパニー」のみで実施され、他部門では実施されていなかった。

 しかしながら、それぞれのカンパニーが独立した一つの事業場とみなすことが実態に即しているものと判断された。

 その結果、Dカンパニーの所属労働者の全員が参加し実施されたスポーツ大会が、事業場内の運動競技会における「業務行為」であると認められ、業務上となった。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 滋賀会
奥野社会保険労務士事務所 所長 奥野 文夫

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年10月1日第2171号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。