【社労士が教える労災認定の境界線】第137回 トラック運転者が3人から暴行を受け3週間のケガ

2012.09.15 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 H社は、重機の運搬を主業務とする運送会社である。H社の従業員A(大型運転者、男性)は、用務を終え10tトラックを運転し自社倉庫へ帰着したところ、後を追ってきた3人の男たちに運転席から引きずり降ろされ顔面、頭部、胸部、両足、両腕などに暴行を受け約3週間のケガを負ったものであり、さらに、倉庫事務所で事務をとっていたN(男性)が暴行を止めに入ったところ顔を殴られ左目などに約2週間のケガを負った事案である。

 事の発端は、Aが大型トラックを運転し県道を運行中、対向してきた乗用車のサイドミラーにトラックのボディーが接触したにもかかわらず、そのまま逃げたと思い込み激昂して追ってきたものである。Aはそのことには気づかなかったと後で主張しているが、有無を言わさず暴行を受けた。
 ケガをしたAは、健康保険にて治療を受けたが、健康保険の保険者から業務上の疑いがあるので労災申請をするようにとの指導が入り、労災申請を行ったところ「不支給」となった。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 広島会
社会保険労務士法人アムシス 代表社員 青木 秀行

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平成24年9月15日第2170号 掲載

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