【社労士が教える労災認定の境界線】第130回 赴任先への移動中、空港の階段から転落し左足首を骨折

2012.06.01 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 繊維関連企業に勤務する従業員Aは、会社が新しくB県で開設した支店への転勤が決定し、本社から支店に異動することとなった。B県での住まいは支店の近くにアパートを借りることで既に決定している。異動当日は前日まで本社で勤務していたこともあり、異動当日の朝、転居前の住所地からB県の支店へ飛行機で移動することとなった。

 赴任先への移動に関しては、本社より、転居前の住所地から直接出社するように指示されており、支店でも確認済みであった。

 あらかじめ移動に必要な航空券なども手配し従業員Aに渡していた。当日の従業員の行動は朝、転居前の住所地からタクシーに乗り空港に向けて出発し約40分後に到着。その後、手荷物を預けるため、カウンターに向かう途中、空港の階段から荷物を持ったまま転落し左足首を骨折したものである。

判断

 このケースでは、赴任先への移動が業務災害に該当するかどうかが問題となるが、転勤に伴う支店までの移動に関して、本社の指示により転勤前の住所地から直接赴任先である支店へ出社することになっていること、その移動に対して、あらかじめ本社で航空券の手配などがなされていること、かつ移動中の従業員Aの行為に恣意的行為などがないこと、以上の事実を総合的に勘案し業務上と判断。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 石川会
四辻社会保険労務士事務所 所長 四辻 勝秀

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平成24年6月1日第2163号 掲載

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