【安衛法・はじめの一歩】第75講 登録製造時等検査機関等②

2011.02.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

登録性能検査機関、登録個別検定機関および登録型式検定機関への準用

 登録製造時等検査機関に関する登録その他の措置は登録性能検査機関、登録個別検定機関および登録型式検定機関に準用されています(法第53条の3~第54条の2)。

検査業者

(1)登録

 他人の求めに応じて特定自主検査を行う検査業者になろうとする者は、その申請により、厚生労働省または都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名または名称、住所等の事項の登録を受けなければなりません(法第54条の3第1項、第3項)。ただし、次のいずれかに該当する者は、この登録を受けることができません(法第54条の3第2項)。

① 自主検査に関する法令の規定に違反し、または事業停止命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者…

執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成23年2月15日第2132号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。