【安衛法・はじめの一歩】第82講 労働者の健康の保持のための3つの管理と作業環境測定②

2011.06.01 【安全スタッフ】
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作業環境測定を行わなければならない作業場(前回からの続き)

 次の有害な業務を行う屋内作業場などの作業場については、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません(法第65条第1項、令第21条、則第587条~第589条、粉じん則第25条など)。

⑧ 石綿等を取り扱いもしくは試験研究のため製造する屋内作業場

⑨ コークス炉上においてもしくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う作業場

⑩ 遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く次の鉛業務を行う屋内作業場

 ア 鉛の製錬または精錬を行う工程における焙焼、焼結、溶鉱または鉛等もしくは焼結鉱等の取扱いの業務(鉛または鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が50リットルを超えない作業場における450度以下の温度による鉛または鉛合金の溶融または鋳造の業務を除く。イからキまでおよびコにおいて同じ)…

執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹

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平成23年6月1日第2139号 掲載
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