【安衛法・はじめの一歩】第73講 特定自主検査

2011.01.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

特定自主検査

(1)特定自主検査を行うべき機械・設備

 自主検査を行うべき機械・設備のうち次の機械・設備については、その機械・設備ごとに定められた資格を有する労働者または検査業者に実施させなければなりません(法第45条第2項、令第第15条第2項)。このような自主検査を特定自主検査と呼んでいます。

① フォークリフト
② 車両系建設機械
③ 不整地運搬車
④ 作業床の高さが2m以上の高所作業車
⑤ 動力により駆動されるプレス機械

(2)特定自主検査を行う資格

 特定自主検査を行う資格を有する労働者は、次の者です(則第151条の24など)。

① 次のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が定める研修を修了した者…

執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成23年1月15日第2130号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。