【社労士が教える労災認定の境界線】第98回 終業のタイムカード打刻後、階段を踏み外して足首を負傷

2011.02.01 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 A社は食料品や酒類などを販売しているスーパーマーケットである。午前7時から深夜12時までが業務時間となっている。個々の従業員の勤務時間は、シフトを組む形で設定している。

 店舗は7階建てビルの1階にあり、2階は事務室や更衣室など、3階以上は賃貸マンションになっている。1階にはビルへの出入口が2カ所ある。店内への出入口と賃貸マンション居住者用の出入口だ。

 賃貸マンション用出入口から2階に上がり事務室に入ることはできるが、ビル横の外階段から事務室に入ることもできるようになっている。早朝から深夜まで出入りが激しいため、従業員は通常外階段を使用することが義務付けられている。

 被災者は午後5時に業務が終了したため、2階の事務室に行きタイムカードを打刻、着替えを済ませた後、帰宅のため外階段を使用して1階に向かったが、残り数段の所で足を踏み外して転落、足首をひねってしまった。

判断

 当初A社は通勤途上災害と判断し、通勤経路申請書などを含めた書類を準備した。業務が終了し、タイムカードも打刻後の帰宅途中の事故だったからだ。

 しかし、災害発生場所がA社施設内であること、業務に附随する行為中の災害であること、私的行為があったとはいえないことから、業務上と認定された。…

執筆:小宮広樹事務所 所長 小宮 広樹

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平成23年2月1日第2131号 掲載

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