【送検事例】危険物のある場所で火気使用

2011.01.01 【安全スタッフ】
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さいたま労働基準監督署は、危険物のある場所で火気を使用させたとして、建設請負業者を安衛法違反の疑いで、さいたま地検に書類送検した。同社に派遣されていた労働者が倉庫内で空調設備周囲の鉄枠の撤去作業のため、ガス溶断機械を使っていたところ、火花が断熱材(発泡ウレタン)に引火し火災が発生。倉庫はほぼ全焼し、同労働者が死亡した。(H22・10・19)

事件の概要

 事故は倉庫原状回復工事で一次下請業者に派遣されていた労働者が、倉庫内で空調設備周囲の鉄枠撤去作業を行っていたときに起きた。燃えやすい断熱材が近くにあったにもかかわらず、労働者がガス溶断作業を行った結果、火花が燃え移り、火災が発生。同倉庫がほぼ全焼し、逃げ遅れた労働者が焼死した。

 さいたま労基署は、多量の易燃性の物がある場所で、点火源となるおそれのある機械を使用してはならないにもかかわらず、それを怠ったとして…

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平成23年1月1日第2129号 掲載

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