【通達クリップ注目の1本】インターネット等による安全衛生教育

2021.02.25 【安全スタッフ】
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質疑に対応できる体制整備

 オンラインの特別教育は、コロナ禍の例外で認められていました。このたび、受講時間の確認や、講師・テキスト、質疑応答の体制を整えることで可能とする通達が発出されました。受講時間が確保されているかは、リアルタイムで講師が確認、パソコンの記録、その他合理的に証明できる方法と規定しています。

インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について(令3・1・25基安安発0125第2号)

1 基本的な考え方(略)

2 eラーニング等により安全衛生教育等を行う場合の留意事項

 (1)法第76条第1項の規定による技能講習(以下「技能講習」という)、労働安全衛生規則(略)別表第4衛生工学衛生管理者免許の項第1号の都道府県労働局長の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管理者講習(略)、…

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2021年3月1日第2373号 掲載

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