【通達クリップ注目の1本】健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正

2016.02.01 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

「第三者提供」に例外あり

 ストレスチェック実施に伴い、健康情報の取扱いに関して留意事項をまとめた通達が改正されました。事業者が検査を外部委託して、必要な個人情報を提供することは、検査が「法令に基づく場合」に該当するため第三者提供の制限は受けないとしています。ただし、結果については、実施機関は本人の同意を得ないで事業者に提供することはできません。

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について(平27・11・30基発1130第2号)(※太字は、改正箇所)

第3 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項

 法第20条に規定する安全管理措置及び法第21条に規定する従業者の監督に関する事項(ガイドライン第6の2及び3関係)

(1)事業者は、健康情報のうち診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の加工前の情報や詳細な医学的情報の取扱いについては、…産業保健業務従事者に行わせることが望ましい。

(2)事業者は、産業保健業務従事者から産業保健業務従事者以外の者に健康情報を提供させる時は、…必要に応じて、…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成28年2月1日第2251号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。