【通達クリップ注目の1本】事業附属寄宿舎規程の一部改正

2015.08.01 【安全スタッフ】
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寝室3階以上は例外的に可

 寄宿舎の寝室を3階以上に設けることは原則できませんが、例外的に主要構造部が一定の基準を満たしていて、かつ、外壁の開口部に防火設備を設けたものについて可能とする改正事業附属寄宿舎規程が6月1日から施行されました。建築基準法の改正に伴い、耐火建築物等に限り可能としていた同規程を見直したものです。従来の耐火建築物の寝室の取扱いに変更はありません。

事業附属寄宿舎規程の一部改正について(平27・6・1基発0601第6号)

1 改正の趣旨

 建築基準法の一部を改正する法律(略)において、建築基準法(略)第27条第1項が改正され、特殊建築物(法第2条第2号に規定する特殊建築物をいう。以下同じ。)のうち、事業附属寄宿舎を含む特殊建築物の一部に関して木造建築関連基準が見直されたことにより関係規定が整備されたことに伴い、規程について所要の整備を行うものである。

2 改正の内容

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平成27年8月1日第2239号 掲載

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