【通達クリップ注目の1本】改正安衛法の施行に伴う整備省令等の施行

2015.06.01 【安全スタッフ】
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ストレス検査 常時使用するパートも

 ストレスチェックに関して、正社員のほか一般健康診断の対象となるパートに対しても実施する必要があり、時期は毎年同じ時期が望ましいとした通達が発出されました。会社は検査結果等の個人情報を入手するに際して、書面等で労働者の個別同意を得たうえで、5年間保存すべきとしています。

第1 改正法の趣旨(略)

第2 労働安全衛生規則の改正の要点(略)

第3 細部事項(労働安全衛生規則関係)

1 産業医の職務(第14条第1項関係)(略)

2 衛生委員会等の付議事項(第22条関係)(略)

3 心理的な負担の程度を把握するための検査(第52条の9から第52条の15まで関係)

(1)ストレスチェックの実施方法(第52条の9関係)

イ、事業者がストレスチェックを行うべき「常時使用する労働者」とは、次の①及び②のいずれの要件をも満たす者であること。…

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平成27年6月1日第2235号 掲載

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