中国人実習生 日本語通じず36協定無効 縫製業を書類送検 舞鶴労基署

2020.01.30 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

違法残業・賃金不払いで

 京都・舞鶴労働基準監督署(小見伸雄署長)は、中国人技能実習生らに対し違法な時間外労働を行わせたうえ、賃金と時間外労働に対する割増賃金を支払わなかったとして、縫製業を営む個人事業主を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)と労働基準法第32条(労働時間)違反などの疑いで京都地検舞鶴支部に書類送検した。36協定の過半数代表を選出する際、日本語の分からない技能実習生らに十分理解させず投票させていた。個人事業主が取締役を務めている有限会社も最賃法違反で送検している。…

【令和元年12月26日送検】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年2月3日第3243号4面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。