賃金請求権消滅時効 「当分の間」は3年に 原則5年へ延長も 厚労省 通常国会

2020.01.23 【労働新聞 ニュース】
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労基法改正案を提出

 厚生労働省は、今通常国会に労働基準法改正案を提出する。賃金請求権の消滅時効期間を延長するもので、労働政策審議会(鎌田耕一会長)が法案要綱を「おおむね妥当」と答申した。改正民法により「使用人の給料」に関する短期消滅時効が廃止されたことを踏まえて5年とするものの、労基法上の記録保存期間に合わせて当分の間は3年とする。改正法施行から5年経過後に検討を加え、必要があるときは見直しを図るとした。年次有給休暇請求権については、現行の2年を維持する。…

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令和2年1月27日第3242号1面 掲載

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