団交拒否事件 派遣先にも使用者性 添乗員の時間管理で 中労委

2012.12.24 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

旅行会社側申立てを棄却

 中央労働委員会(菅野和夫会長)は、派遣添乗員の労働時間管理に関する団体交渉を派遣先旅行会社が拒否した紛争で、派遣先である㈱阪急交通社(大阪市)を不当労働行為と認定した。初審の団交応諾命令を不服とした同社の再審査申立てを棄却している。労働者派遣法上責任を負うことになっている労働時間管理を行っていない上、就業の日時や場所、内容などの基本的労働条件の決定について、「雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力がある」として、労働組合法上の使用者と判断した。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年12月24日第2902号2面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。