育休 昇給停止は不利益扱い 年功賃金が原則と 一部でも勤務期間あれば 大阪地裁

2019.05.23 【労働新聞 ニュース】
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 学校法人近畿大学(大阪府東大阪市)の講師が育児休業を取得したために前年度12カ月間勤務という要件を満たさなくなり昇給を据え置かれたとして提起した裁判で、大阪地方裁判所(内藤裕之裁判長)は、育児・介護休業法で禁止する不利益取扱いに該当するとした判決を下した。同地裁は、年功賃金的な考え方に基づき昇給していた実態を重視。一部でも勤務期間があるのに一切昇給させないというのは、年功賃金的な考え方と矛盾するとした。…

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令和元年5月27日第3210号4面 掲載

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