新卒の“55%水準”を容認 バイト賃金で判決 大阪地裁

2018.02.06 【労働新聞 ニュース】
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労契法20条違反にならず

 同じ業務に従事する正職員がいるのに新卒の55%程度の賃金しかもらえないことなどが労働契約法第20条に違反するとして、学校法人大阪医科薬科大学(大阪府高槻市)のアルバイト職員が起こした訴訟で、大阪地方裁判所(内藤裕之裁判長)は、原告の請求をいずれも棄却する判決を下した。採用時における職務の限定性の違いや、正職員登用制度の存在を重視している。…

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平成30年2月5日第3147号5面 掲載

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