日本郵便 病気休暇の無給扱いで損害 1審から賠償増額 東京高裁

2019.01.22 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

賃金相当額支払い命じる

 日本郵便㈱(東京都千代田区)の時給制契約社員3人が正社員との労働条件の差を違法として訴えた裁判で、東京高等裁判所(白石史子裁判長)は1審に引続き2つの手当と2つの休暇の差を不合理と認め、約167万円の支払いを命令した。1審がそれぞれ正社員の8割、6割の支給を命じた年末年始勤務手当と住居手当を10割の支給としたほか、新たに病気休暇を無給扱いとしたことによる損害として賃金相当額を認容、1審から損害賠償額を77万円増額した。夏期冬期休暇は付与しないことで損害は発生していないとした。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成31年1月21日第3193号5面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。