定年後の賃金引下げ容認 2割強減額も妥当 継続雇用で広く普及 東京高裁

2016.11.16 【労働新聞 ニュース】
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労働条件通知書 定年後の再雇用で、職務内容などが同じにもかかわらず賃金が低下するのは違法として長澤運輸㈱(神奈川県横浜市)の労働者3人が同社を訴えた裁判の控訴審で、東京高裁(杉原則彦裁判長)は、賃金引下げを認める逆転判決を下した。再雇用者の賃金引下げは、広く行われ社会的にも容認されているとする。1審(東京地裁)では、労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)違反として賃金の差額分の支払いを命じていた。…

 関連記事(長澤運輸事件・東京高裁判決 現状追認、20条の理念は? 労組書記長が思い 弁護士も「妥当性欠く」)

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平成28年11月14日第3088号3面 掲載

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