石綿則を改正し漏えい防止強化 厚労省

2014.03.01 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は、石綿障害予防規則を改正し、建築物を解体する際に事業者に義務付ける項目を増やす。解体作業時の石綿ばく露防止策を検討していた委員会が2月7日に報告書をまとめた。

 報告書では吹付け石綿などの除去作業で、「作業開始直後の集じん・排気装置の排気口の漏えい確認」とともに、「前室の洗身設備、更衣設備の併設と不圧状態の点検」などの実施を提言。さらに、建物に使われる石綿含有の保温材、耐火被覆材などが損傷している場合にも保温材の封じ込めや囲い込みを義務付け、作業届などを提出させることとした。

 厚労省では、改正規則案を今年3月中に公示し、今年6月に施行する考え。漏えい防止について環境省でも大気汚染防止法の改正を予定しているため、事業者に二重の措置を求めることにならないよう、規則内容を調整するとしている。

平成26年3月1日第2205号 掲載

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