“クーリング”は権利 労契法の無期転換 労働法改正でセミナー

2013.02.18 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 ㈱労働新聞社は、㈱労働開発研究会と共催で「近時の労働法改正と企業の対応」と題したセミナーをこのほど都内で開催した=写真。企業の人事労務担当者など約700人が参加している。

 講師を務めたのは安西愈弁護士で、改正労働契約法による無期転換申込制度や有期労働契約の雇止め法理の法制化などへの対応を中心にアドバイスした。改正労働契約法では、「有期労働契約が5年に達し、無期契約転換権が発生する場合に備え、契約を終了させて6カ月以上のクーリング期間を設定することは、使用者の権利である」と訴えている。

関連キーワード:
平成25年2月18日第2909号3面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。