求職候補者推薦 職安法違反せず 厚労省
2025.05.12
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、職業紹介事業者が事前に登録したリファラーに求職者の候補者を推薦させる新規事業について、職業紹介に当たらないとする考えをグレーゾーン解消制度に基づく回答で明かした。リファラーが求人企業と直接接触せず、職業紹介に関与しない限り、職業安定法に違反しないとしている。
照会した事業は推薦された求職者から同意を得て、職業紹介を行うというもの。
令和7年5月12日第3496号2面 掲載