再度備付けは必要なし 年少者の年齢証明書で 厚労省

2023.11.13 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は年少者を使用する際に必要な年齢証明書について、雇入れ時にその都度最新の証明書を備え付ける必要はないとする法解釈を明らかにした。一度雇用した者を再度雇い入れるケースでは、過去の証明書が事業場にあれば、新たに備え付けなくても労働基準法に違反しないとしている。

 法解釈はグレーゾーン解消制度に基づく回答で示した。インターネット上で職業紹介を行う事業者が、…

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令和5年11月13日第3424号2面 掲載
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