就職祝い金での転職勧奨へ制限 厚労省・指針案
2021.02.03
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は職業紹介事業者の責務などを定めた指針を改正し、求職者への金銭提供による転職勧奨に制限を設ける。「お祝い金」などの名目で求職者に金銭を支給し、転職を過度にあおる行為が、労働市場の需給調整機能を歪めているとの指摘を受け実施するもの。
このほど公表した指針案では、職業紹介事業者が社会通念上相当と認められる程度を超え、金銭を提供することで、求職の申込みの勧奨を行ってはならないとしている。
令和3年2月1日第3291号3面 掲載