「心身の故障」は例外 継続雇用対象外もOKに 労政審・省令案、指針案「妥当」と

2012.11.19 【労働新聞 ニュース】
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 労働政策審議会(諏訪康雄会長)は、厚生労働省が諮問していた改正高年齢者雇用安定法関連の省令案、指針案を「妥当」と答申した。いずれも施行日は、平成25年4月1日。

 省令案では、同法第9条第2項に規定する厚労省が定める「特殊関係事業主」を示した。具体的には、子法人、親法人、親法人の子法人、関連法人、親法人の関連法人としている。このグループ企業内での移動であれば、継続雇用したものと認められる。…

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平成24年11月19日第2897号1面 掲載

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