4月からの主な制度変更(労働行政関連)
令和7年4月から、育児・介護休業法や雇用保険法をはじめとした労働関係法令ではいくつもの改正、制度変更が行われる。たとえば育介法関係では、子の看護休暇の取得事由が拡大となり、対象者が広がる。3歳未満の子を養育する労働者への短時間勤務の代替措置として、テレワークが追加される。
4月からの主な制度変更
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法関係
・子の看護休暇の取得事由の拡大、対象となる子の範囲拡大、勤続6カ月未満の者を労使協定で除外できる仕組み廃止
・残業免除を請求できる労働者の範囲の拡大
小学校就学前の子を養育する労働者まで対象に
・3歳未満の子を養育する労働者への短時間勤務の代替措置にテレワークを追加
・育児休業取得状況の公表義務を常時雇用労働者数300人超の事業主にまで拡大
・一般事業主行動計画策定時に、育休取得状況などに関する状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付け
・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
勤続6カ月未満の者を労使協定で除外できる仕組み廃止
・介護離職防止のための雇用環境整備の義務化
労働者への研修実施などを義務付け
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認等の義務化
雇用保険法関係
・自己都合退職者の基本手当の給付制限期間の短縮
給付制限2カ月→1カ月
教育訓練等を受けた場合は制限解除
・令和7年度雇用保険料率の改定
一般の事業(労使負担計)1.55%→1.45%
・育児休業給付金の延長審査の厳格化
保育所の利用申込書の写しの提出など必須に
・出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設
・高年齢雇用継続給付の見直し
賃金の最大15%給付→賃金の最大10%給付
障害者雇用促進法関係
・除外率設定業種における除外率一律10ポイント引下げ
労災保険法関係
・介護(補償)等給付の最低保障額の引上げ
高年齢者雇用安定法関係
・65歳までの高年齢者雇用確保措置の対象者を労使協定で限定できる経過措置の終了