不当労働行為 販売受託者を労働者と認定 会社に団交応諾命令 大阪府労委

2024.02.01 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

売上げの9割が「委託」

 大阪府労働委員会は、化粧品販売業の㈱ポーラ(東京都品川区)が委託販売契約の内容などに関する団体交渉を拒否した事案について、販売受託者は労働組合法上の労働者に当たると認め、団交応諾を命じた。販売業務に従事する者の99.9%(約4万人)が委託先・再委託先であり、かつ商品の売上げ面でも約9割が両者によるものであることから、必要不可欠な労働力として事業組織に組み入れられていたと判断した。…

【令和5年10月2日、大阪府労委命令】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和6年2月5日第3435号4面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。