継続雇用拒否は不当 他と比べ劣る証拠ない 大阪府労委

2013.04.22 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 大阪府労働委員会(井上隆彦会長)は、評価基準を下回ったことを理由に組合員の継続雇用を認めなかったのは不当労働行為に当たるとして、電子制御機器の製造・販売業者に対し継続雇用したものとして扱うよう命じた。同社は、作業ミスの多さや技術レベルの低さから継続雇用の基準を満たしていないと主張したが、他の従業員と比べて著しく劣っていた証拠はなく、組合弱体化を狙った支配介入と判断している。

 同社は、満61歳になる組合員AとBにそれぞれ継続雇用しない旨通知し、平成21~23年に雇用契約終了となった。組合は、会社は継続雇用制度の評価基準を恣意的に運用し、査定権限を濫用したなどとして同労委に救済を求めた。

 これに対し同社は、Aは調整要項どおりに検査を行わないなどのミスを頻発し、客先報告書の作成を途中で放棄することも多かったと指摘、Bは集中力が乏しいうえ、客先報告書を1人で完成したことはほとんどなく、担当業務は経験の浅い若手が行えるレベルで評価は正当なものと反論した。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成25年4月22日第2918号3面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。