直接原則に違反せず 賃金支払いの委託で回答 厚労省

2022.03.11 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は使用者が第三者に賃金の支払いを委託しても、賃金が労働者の手に渡るまで賃金支払い義務が消滅しない場合は、労働基準法第24条が定める直接払い原則に違反しないとの考えをグレーゾーン解消制度に基づく回答で明らかにした。募集情報の提供から雇用契約、賃金支払いまでの包括的なサービス事業を始める予定の事業者から、同法の適用関係に関する照会が寄せられていた。

 回答では第三者に支払いを委託した場合であっても…

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令和4年3月14日第3344号3面 掲載

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