除染作業で線量管理を義務化 2.5μSv/h超は個人測定求める 新規則を1月1日施行へ 厚労省

2011.12.15 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は、土壌などの除染作業に労働者を従事させる事業者へ、放射線被ばく線量の管理を義務付ける。電離放射線障害防止規則では管理区域を設定した線量管理を規定しているが、東日本大震災の影響で起こった土壌汚染では線源が管理できない状況にあることから、新たな規則で対策を講じるかたちだ。専門家検討会では、作業場所の平均空間線量率が2.5μSv/h(マイクロシーベルト毎時)を超える区域を測定の対象にするとしており、作業員それぞれに線量計を持たせて外部被ばく線量を把握するとともに内部被ばく線量の測定も実施。来年1月1日に新たな規則とガイドラインを施行する予定で、作業前に労働基準監督署への作業着手届提出、放射性物質の量や粉じん濃度などに応じた適切な保護具の使用、特別教育の実施なども盛り込むとしている。

 検討会では、…

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平成23年12月15日第2152号 掲載

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