過労運転防がず 運送業者を1カ月の事業停止処分に 中国運輸局

2018.02.05 【Web限定ニュース】
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 中国運輸局は、貨物自動車運送事業法に違反して過労運転防止対策措置を講じなかった㈲ヒガシマル運輸(鹿児島県日置市)の岡山営業所(岡山県美作市)を1カ月間の事業停止処分とした。処分が明けた直後から20営業日、車両1両を使用禁止する措置も下している。

 平成28年に実施した監査で、1回の運行における勤務時間が144時間を越えていたほか、拘束時間、運転時間、休息時間に関しても違反がみつかったことを受けての処分。全国の運輸局が労働局との間で締結している相互通報制度に基づく情報提供が監査の端緒となった。

 同社に対する処分に関連し、関係する荷主に対しても過労運転防止に関する警告書および協力要請書を発出している。

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