【送検事例】丸のこの危険防止措置講じず

2021.01.05 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 秋田・大舘労働基準監督署は、丸のこを使用する際、危険防止措置を講じなかったとして、木材木製品製造業の会社と同社取締役を安衛法違反容疑で秋田地検大舘支部に書類送検した。労働者が「結束機」と呼ばれる木材を決められた長さに切断してテープで束ねる機械を使って結束作業を行っていた際、不具合が発生。指を4本切断する労働災害が起きている。(R2・11・15)

事件の概要

 事故は、木材木製品製造会社の工場内で発生した。同社労働者が「結束機」と呼ばれる、木材を決められた長さに切断してテープで束ねる機械を使って結束作業を行っていた際、テープが木材にうまくかからない不具合が発生。その調整を行っている際、労働者の手が丸のこの歯に当たって、指を4本切断する労働災害が起きた。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
2021年1月1日第2369号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。