【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第17回 災害時の年休時季指定は可能? 休業後に指定は不可能 あらかじめ意見聴取必要/片山 雅也

2020.10.29 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q 感染症の流行や災害などで出勤させることが困難になったときには、労働者を休業させようと考えています。休業した日に対して、年次有給休暇の時季指定をしても良いでしょうか。また、すでに年次有給休暇を5日以上取得させている労働者に対しても時季指定を行って良いですか。

1人1罪の扱いに

 2019年4月から、すべての企業において年5日の年次有給休暇を労働者に取得させることが使用者の義務となった。年休が10日以上付与される労働者が対象者となる。対象者には管理監督者も含まれる。

 年休を付与した日(基準日)から1年以内に5日分の年休について、取得時季を指定して労働者に取得させる必要がある。使用者は年休を時季指定するだけでは足りず、実際に取得させることまで必要である。年5日の年休を取得させなかった場合、…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年11月2日第3279号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。